転職・退職計画書
平成21年雇用保険法改正内容
衆議院本会議で2009年3月19日、雇用保険改正案を全会一致で可決し2009年3月31日施行。
主な改正内容としては
○雇用保険の受給要件と加入要件
自己都合や雇い止めによる離職理由の場合、過去被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)が1年以上必要であったものに対して、「雇い止め」の場合、6か月という期間に緩和。
※「雇い止め」とは、労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者のこと
・非正規社員の雇用保険の加入要件を、「1年以上の雇用見込み」から「6か月
以上の雇用見込み」に改正。
今までの雇用保険に加入できる条件として、1年以上雇用の見込みがあるものが必要であったものが、6ヶ月に短縮されます。
○給付や手当ての給付率の引き上げ
「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引上げや育児休業給付率の引き上げなどが行われます。これらは暫定3年間の有期または、当面の暫定措置という取扱がなされています。
○雇用保険料率の引き下げ
保険料の負担を21年度に限り、0.4%引き下げを行います。被保険者の負担分としては、0.2%下がるということになります。
いずれも、現状の雇用情勢を見ての対応で、本来4月1日施行の予定を1日前の3月31日としているのも、離職が集中する月末の離職者にも法令の適用が受けられるようにするということのようです。
給付金の対象となる指定講座
一定の要件を満たした人が、教育訓練給付金制度を利用すると、指定講座の費用の20%(上限額10万円)が支給されます(2009年3月現在)
給付金対象の講座
教育訓練給付金の対象となる指定講座は、様々な分野のものがあります。
いわるゆる資格や検定といったものを取得することを目的とするもののほとんどはあるのではないでしょうか?宅建や社会保険労務士や簿記、秘書検定などもあります。
職業能力を向上させるためのものであれば良いということですね。
これらの講座を探す場合には、中央職業能力開発協会のサイト内の、
「教育訓練給付制度検索システム」で探すこともできます。
教育訓練給付制度とは・・・
教育訓練給付制度について・・・
雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度で、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
教育訓練給付金を受けることができる人は原則として
(1) 雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上。
(2) 雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上。
※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。 とされています。
ひとまずは、一定期間雇用保険の被保険者であることと、指定された講座を受講することが範囲です。
教育訓練給付額について
教育訓練を受けて修了した場合、受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額がハローワークより支給されます。(ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。)
※過去の制度であれば上限20万円の支払費用の40%でした、(支給要件期間5年+平成15年5月1日以降平成19年9月30日以前に対象教育訓練の受講を開始した場合)
指定されている講座は多岐多彩にあります。専門知識を身に着けようと考えており、受給要件を満たしているのであれば、是非活用しましょう。
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